工場立地法について
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目的(法第1条)
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、
工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及び
これらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて
国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。
届出対象工場(特定工場)
【業種】 製造業、電気・ガス・熱供給業者
【規模】 敷地面積9,000m2 以上又は建築面積3,000m2 以上
制度の仕組
工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、
一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務づけています。
- 生産施設面積率 業種別に30%~65%
- 緑地面積率 20%以上
- 環境施設面積率 25%以上 (2. 緑地面積を含む)
- 環境施設の配置 15%以上を当該工場敷地の周辺地域に配置
届出先
当該工場が立地している都道府県の窓口。
当該工場が政令指定都市内に立地している場合は、政令指定都市の窓口。
工場立地法に関する情報
- 「工場立地法関係資料集」(資源エネルギー庁)
- http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/
hou/koujourittihou.htm - 「平成20年度省エネ法改正の概要」(経済産業省)
- http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm
- 「報道発表資料」(屋上緑化)(国土交通省)
- http://www.mlit.go.jp/report/press/city10_hh_000005.html
- 「緑地保全・緑化」(国土交通省)
- http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/ryokuchi/index.html
- 全国地球温暖化防止活動推進センター
- http://www.jccca.org/
- 「東京都のヒートアイランド対策」(東京都環境局)
- http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/other/countermeasure/index.html