工場立地法と屋根緑化
工場立地法の改正による屋根緑化
工場立地法とは1973年に制定、74年に施行され、工場が周囲の環境と調和を図るために、工場敷地面積に対する生産施設の面積率、緑地の面積率、環境施設の面積率の基準を業種に応じて定めた法律のことです。
面積9,000m2以上または建築面積3,000m2以上の製造業、電気ガス、熱供給業(水力・地熱発電所を除く)など業種別に、敷地において10%~65%を緑地化するという内容です。
規制事項に該当する企業は届出が義務化されており、届け出内容に対する勧告や、
従わない場合の行政命令なども設けれています。
これにより、高度経済成長期の公害問題に一定の効果をあげることはできました。
ところが、この法案は工場の敷地内、地盤の面積のみしか含まれておらず、
工場の新増設や建て替えの際の障害になっており、国の経済への影響もありました。
そこで経済産業省は2004年3月に工場立地法が改正し、設置面積の制限が緩和され、
緑地面積の1/4を屋根・屋上・壁面などに設置することができるようになりました。
また、都道府県の条例によって、緑地の範囲を決めることができる
地域準則も導入され、地域ごとに柔軟に運用できるようになり、
工場の屋根緑化の幅が広がりました。
工場緑化 敷地内の有効活用
敷地のの屋根スペースだけではなく、壁面も有効活用することができます。
壁面を緑化することで建屋部分を有効活用することができます。そのうえ、
直射日光から遮断されますので建物内部の温度上昇を抑制することができます。
また、植物には壁面緑化システムの「ばら緑化」や「果実緑化」なども使用することが出来るために、景観的にも美しくなり、工場や企業そのもののイメージアップに繋がります。
助成金対象にもなるなど(自治体によって異なる)行政側でも推奨しておりますので一度ご相談ください。